一般酒類小売業免許とは — 飲食店に納めるのも「小売」、ネットでも足りる場合がある

※ 写真はイメージです

この記事は2026年9月15日時点の国税庁の公表内容にもとづいて書いています。制度は変わることがあるので、実際に申請される際は必ず最新の情報をご確認ください。

お店でお酒を売りたい。飲食店にお酒を納めたい。地元の人にネットで売りたい。こういう場合に中心になるのが、一般酒類小売業免許です。

お酒の販売業免許のなかで、いちばん基本になる免許だと思います。ただ、「小売」という言葉から想像する範囲と、実際に国税庁が定めている範囲には、少しずれがあります。国税庁の公表内容をもとに整理します。

目次

一般酒類小売業免許とは

国税庁の法令解釈通達では、こう定められています。

一般酒類小売業免許とは、販売場において、原則として、全ての品目の酒類を小売(通信販売を除く。)することができる酒類小売業免許をいう

ポイントは2つあります。

  • 原則として全ての品目を扱える。日本酒もビールもワインも、品目の制限がありません
  • 通信販売は除く。広い地域に向けた通信販売には、別の免許が必要です

「小売」の相手には飲食店も入る

ここがいちばん誤解されやすいところです。小売というと「消費者に売ること」を想像しますが、国税庁の定義はもう少し広いです。

酒類小売業免許とは、消費者、料飲店営業者又は菓子等製造業者(以下「消費者等」という。)に対して酒類を継続的に販売(以下「小売」という。)することが認められる次の酒類販売業免許をいう

そして「料飲店営業者」は、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する営業を行う者と定められています。「菓子等製造業者」は、酒類を菓子・パン・漬物等の製造用の原料として使用する営業者です。

売る相手 区分
一般の消費者 小売
居酒屋・料理店などの飲食店 小売
お酒を原料に使う菓子・パン・漬物などの製造業者 小売
酒販店(酒類販売業者)・お酒の製造者 卸売

つまり飲食店にお酒を納めるのは「卸売」ではなく「小売」です。「業者に売るから卸売だろう」と考えると、必要な免許を取り違えます。

ネット販売でも一般免許で足りる場合

「ネットで売るなら通信販売の免許」と思われがちですが、地域によっては一般酒類小売業免許の範囲に入ります。国税庁のQ&Aにはこうあります。

インターネットを利用した酒類の販売であっても、販売場の所在する同一の都道府県内や、2都道府県以上にわたる場合で販売場の所在する市町村(特別区を含む。)の近隣にある市町村の消費者等を対象に酒類の販売を行う場合には、一般酒類小売業免許の対象となります

さらに通達では、次の場合も一般酒類小売業免許に該当するとされています。

  • 近隣市町村の消費者等からの受注にもとづき、自ら配達する方法で小売を行う場合(配達や引渡しを他の事業者に委託している場合を含む
  • 酒類の店頭小売、または一の都道府県の消費者等のみを対象として小売を行う場合

一方で、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象とした通信販売になると、通信販売酒類小売業免許の対象です。こちらは売れるお酒に制限があるので、通信販売酒類小売業免許とはにまとめています。

販売場ごとに必要

もうひとつ押さえておきたいのが、免許は会社単位ではなく販売場単位だということです。

酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります

お店を2つ持っていれば、それぞれで考える必要があります。

自分のブランドのお酒を売りたい場合

「自分でつくったお酒を、自分のお店や地元の飲食店で売りたい」という場合にも、この一般酒類小売業免許が基本になります。

ただし、お酒そのものをつくるには製造免許が別に必要です。自分のブランドのお酒を持つなら、酒蔵に委託してつくり、それを売る、という形が現実的です。酒販店に卸したい場合は、また別の自己商標酒類卸売業免許という免許があります。

私たちの蔵でも、オリジナルの日本酒づくりのご相談をお受けしています。神奈川県秦野市で明治元年から酒を醸してきた蔵です。当蔵のお酒をオリジナルラベルで仕立てる形なら、720ml 36本(3ケース)から承っています。

お店のオリジナル日本酒をつくる

委託醸造・オリジナルラベルのご相談を承っています。神奈川県秦野市・金井酒造店。

OEM・委託醸造について見る

この記事は免許の範囲と考え方をまとめたものです。一般酒類小売業免許の具体的な要件(人的要件、経営基礎要件など)、申請書類、審査の内容はここでは扱っていません。申請にあたっては、所轄の税務署、または酒類の免許申請を扱っている行政書士にご相談ください。

出典(2026年9月15日確認)

一般酒類小売業免許の定義、小売の相手(消費者・料飲店営業者・菓子等製造業者)、通信販売の範囲と一般免許に該当する場合:国税庁 法令解釈通達 第9条 酒類の販売業免許

販売場ごとの免許、ネット販売における免許の区分:国税庁 お酒に関するQ&A【販売業免許関係】Q8

免許の要件の区分(人的要件・経営基礎要件):国税庁「通信販売酒類小売業免許申請の手引」(PDF)

※ 制度は改正されることがあります。申請の際は必ず国税庁および所轄税務署で最新の内容をご確認ください。

一覧に戻る